出国時に注意する事項
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更新日:
 2008年9月21日



 外国に行く時には、以下の3点に気をつける必要があります。
  1. 輸出入禁止、規制品目の持ち出し
  2. 海外に持ち出す荷物の制限
  3. 飛行機内に持ち込む荷物の制限

 以下に、具体的に説明します。

1. 輸出入禁止、規制品目について

1.1 輸出が禁止されているもの
 以下の貨物については、関税法で、その輸出が禁止されています(関税法第69条の2)。これらの禁止されている貨物を輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

 ・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
 ・児童ポルノ
 ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権を侵害する物品
 ・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
  (いわゆる「知的財産権」を侵害する物品)

1.2 輸出が規制されているもの
 特定の貨物の輸出については、外国為替及び外国貿易法(いわゆる外為法)により、経済産業省の許可が必要なものがあります。

 外為法第48条1項では、『政令で定める特定の地域を仕向け地とする、特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。』と規定されています。
 ここで言う政令とは、「輸出貿易管理令」であり、その第1条で、『外為法第48条1項に規定する特定の地域を仕向け地とする、特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物、同表下欄に掲げる地域を仕向け地とする輸出とする』と記載されています。すなわち、外為法で許可が必要であると規定されている貨物は、輸出貿易管理令の別表第1に記載されていることになります。

 詳細は、貨物に応じて、輸出貿易管理令の別表第1に記載されているものか確認し、さらに、その仕様が経済産業省令で定める仕様であるか否かを確認し、輸出に際し、経済産業省の許可が必要かどうかを判断する必要があります。

 ただ、これは普通に海外旅行や、海外出張(打合せ、視察等)に行く場合には、関係ないと思います。一般家庭で普通に使用されているような機器については、対象外であると思います。
 例えば、ラップトップパソコンについては、経済産業省のホームページで以下のように説明されています。
 「持ち出そうとするパソコンが高性能なもの(輸出令別表1の8の項/貨物等省令第7条を参照のこと)については、海外持ち出しに際して輸出許可申請が必要になります。持ち出そうとするパソコンが輸出規制の対象となるか否かは、製造メーカーの輸出管理セクションか販売店にお問い合わせください。(なお、現在、一般の市場で広く販売されているほとんどのノート型PCは輸出許可申請の対象外です。)
 ただし、高性能なものであっても、短期間の海外旅行や出張などの場合に限っては、持ち出そうとするパソコンが暗号機能を有したコンピュータ(貨物等省令第7条第一号ハに該当)であっても、本人の使用のみに供すると認められる場合は、輸出許可申請の手続は不要です。」
 したがって、個人で使用している機器については、問題がないと考えられます。

 輸出が規制されているものとは、基本的には、武器、原子力開発、化学兵器、生物兵器、ミサイルなどの研究、開発、製造などに転用できる貨物の規制であり、市販品は対象になっていないと思います。
 したがって、ビジネスマンが海外出張する際、機器の検査や設置工事などで、会社の製品や、購入品などを持ち出す場合には、注意が必要かもしれません。最近は輸出に関する規制が厳しいことが理解されてきており、輸出を行なっている企業では、海外への機器の持ち出しに関しても管理していることと思いますので、問題はないかもしれませんが。

2. 海外に持ち出す荷物について
 下記のような場合、税関での手続きが必要になります。

2.1 現金
 携帯する現金、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、有価証券の合計額が100万円相当額を超える場合。
 外国の通貨や、外国の通貨で表示されているものがある場合は、日本円に換算します。日本円への換算は、税関長が公示したレートによって行われます。
 この場合は、税関に行って、「支払手段等の携帯輸出・輸入届出書」を提出する必要があります。(用紙は、税関にあります。)

2.2 外国製品
 現在使用している外国製品(例えば、時計、ネックレス、カバン、指輪など)を持っていく場合。この場合は、「外国製品の持出し届」に該当する物の品名、数量、特徴などを記入し、現品と一緒に出国の税関カウンターで確認を受ける必要があります。(持出し届は、税関に用意してあります。)
 スーツケースなどに外国製品を入れて「機内預け」とする場合は、航空会社へ預ける前に必ず確認を受けなくてはなりません。この確認がないと、帰国時に、外国で購入したものと区別できず、課税される場合があります。
 なお、加工・修繕のために持ち出す場合には、一般の貿易貨物と同様の輸出手続きが必要となります。

2.3 金の地金
 携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合。

2.4 その他
 お土産、商売用の品物などを持ち出す場合、その品物の価格の合計が30万円を超えると、一般の貿易貨物と同様の輸出手続が必要となる場合があります。

3. 飛行機内に持ち込むことができる荷物について

3.1 機内に持ち込むことができる手荷物
 機内に持ち込むことができる手荷物は、身の回り品(3辺の和が85cm以内のショッピングバッグ、ハンドバッグなど)1個のほか、3辺の和が115cm以下で、かつ重量が10kg以下のカバン1個までです。ただし、これらの基準は、航空会社によって異なりますので、上記数字は目安と考えてください。詳細は、それぞれの航空会社に御確認ください。

3.2 機内に持ち込むことができないもの
 銃砲刀剣類・ナイフ・ハサミ等の刃物類、ゴルフクラブ、バット、アイススケート靴、その他凶器となりうると判断されるものは、持ち込むことができません。
 また、輸送禁止物件に該当するライター用充填ガス、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、腐食性物質、その他有害物件、凶器については、持ち込みが禁止されています。

3.3 液体物の機内への持ち込み制限について
 2007年3月1日(木)より、国土交通省の指示により、国際線航空機内客室への液体物の持込は、出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたものを除き、以下のように制限されます。

・対象
 1)日本の国際空港を出発する国際線全便(到着便は対象外)
 2)機内への持ち込み手荷物(航空会社に預ける荷物の中に入っているものは対象外)

・持込制限
 100mlを超える、あらゆる液体物(ジェル及びエアゾールを含む)。

・具体的な指示内容
 1)あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
  (100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可)
 2)それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。
  (持込に使用できるプラスチック製袋のサイズの目安は、縦20cm以下×横20cm以下です。)
 3)旅客一人当たりの袋の数は1つのみ。
  (そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければなりません。)

・適用除外品
 医薬品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食など。
 (液体物の機内での必要性について照会されることがあります。)

4. その他
 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋および、ラップトップコンピューター(ノートパソコン)等、電子機器は鞄から取り出し、上着類は脱いで、別々に検査員に提示しなければなりません。
 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は、機内持込が可能です。しかしながら、これらを持って、海外の空港で他の飛行機に乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い、没収される可能性もあります。詳しくは、利用する航空会社に確認してください。