帰国時に注意する事項
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更新日:
 2008年9月3日


◎海外から持ち帰った荷物について
 帰国するときには、外国から持って来た品物を税関に申告する必要があります。手続や、注意する点は次の通りです。

1. 申告手続
 次のいずれかに当てはまる場合は、「携帯品・別送品申告書」を、それぞれの通数提出する必要があります。

・免税範囲を超えている:1通
・銃砲刀剣類を持っている:1通
・別送品がある:2通

※ 申告書用紙は、税関の他、航空機内、船内に用意してあります。

・海外から持ち帰った品物は、税関検査を受けやすいように、できるだけ一つにまとめておく。
・領収書、カード利用控などは大切に保管し、すぐに出せるようにしておく。
・税金は、税関検査場内の銀行で納付する。

2. 別送品の手続き
 外国で買った品物などのうち、帰国の際に携帯品として持ち帰るものとは別に、旅行先から国際郵便や国際宅配便などを利用して送ったものを「別送品」と呼んでいます。
 「別送品」として免税枠や簡易税率の適用を受けようとする場合の手続や、注意をする点は次のとおりです。

2.1 外国から送る際の注意点
 必ず品物の外装、税関告知書(郵便物)、送り状などに「別送品」と明確に表示し、帰国者本人を受取人としてください。
 特に土産品店などに依頼して送る場合には、「別送品」(Unaccompanied Baggage)の表示を必ず行うように店員に指示してください。

2.2 帰国時の手続
 「携帯品・別送品申告書」を2通、税関に提出してください。このうち、1通に税関が確認印を押してお返ししますので、大切に保管してください。

2.3 注意事項
 帰国後は別送品の申告はできません。別送品のある方は、入国(帰国)時に忘れずに申告してください。
 なお、別送品の申告をしなかった場合や確認印を受けた申告書を紛失された場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となります。

2.4 別送品の到着後の手続
(1)郵送した場合
 別送品が日本に到着すると「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という葉書が郵送されますので、帰国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、返信用部分と共に、その葉書を差し出した税関外郵出張所に提出してください。

注意
 別送品の外装に「別送品」の表示がない場合には、一般の郵便物として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」(関税等の納付額や納付手続などを通知する書類)が郵送されることがあります。この場合、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に免税適用の可否などを問い合わせてください。なお、別送品に係る税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所に相談してください。

(2)郵送以外の場合
 別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知がありますので、帰国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券などを持って別送品の到着地税関で手続をしてください。(取扱業者によっては到着通知がない場合がありますので、詳細については、航空貨物代理店や船会社などに照会してください。)
 なお、別送品については、帰国後6か月以内に輸入され、かつ、その輸入申告の際、帰国時に税関の確認の受けた上記申告書を輸入地税関に提出した場合に限り、後記免税範囲の適用を受けて輸入することができます。

3. 免税の範囲
 免税の範囲は次のとおりです。また、この免税範囲を超えた場合には、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられます。

3.1 免税の範囲
(1)携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり次の表の範囲内(かつ、米については年間100kgの範囲内)で免税となります(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)。

    

(2)未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。

(3)6才未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

(4)旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身回品や職業上必要とする携帯用器具(外国で取得したものを除く)などは、次の表にかかわらず原則として免税となります。

4. 税の適用
 免税範囲を超える品物は次のように課税されます。

4.1 課税価格
 一般の輸入取引の場合の輸入港での価格であって、通常、携帯品や別送品については、海外での小売価格の6割程度の額としております。

4.2 税率

4.2.1 簡易税率が適用されるもの(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれています。)

    

・たばこ税
  紙巻きたばこ:1本につき5.5円

4.2.2 一般の関税率が適用されるもの(関税の他に内国消費税及び地方消費税がかかります。また、米については納付金の納付が必要となります。)

・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
・米
・食用ののりとパイナップル製品
・紙巻たばこ以外のたばこ
・猟銃
・ある品物に対して簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部

4.2.3 消費税のみ課税されるもの
 腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフ クラブ、書画、コンパクトディスク、パソコンなど、関税が無税の品物は消費税5%(うち1%分は地方消費税)のみが課税されます。